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追手門学院大学校友会事務局
〒567-8502
大阪府茨木市西安威2丁目1番15号
TEL.072-643-6135
FAX.072-643-6099
e-mail:info@ogu-koyukai.com

 

 
校友会会則

追手門学院大学校友会会則  1975年4月1日制定

第1章 名称及び所在
第1条 本会は、追手門学院大学校友会と称する。ただし、将軍山会と呼ぶことができる。
第2条 本会は、事務所を追手門学院大学内に置く。

第2章 組織及び目的
第3条 本会は、追手門学院大学及び大学院出身者とその関係者(教職員)をもって組織する。
第4条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、母校との関係を密にし、母校の発展に寄与することを目的とする。 

第3章 会員
第5条 本会の会員を分けて、特別会員と正会員とする。
 1.特別会員は、現在及び旧教職員
 2.正会員は、卒業者
第6条 正会員は、所定の終身会費を納入しなければならない。
第7条 本会会員は、移転・転勤その他身分上に異動を生じた時及び会員の死亡を知った時は、速やかに本会に通知しなければならない。

第4章 役員及び役員会
第8条 本会に次の役員を置く。
 1.会長
 2.副会長 若干名
 3.常任理事会議長
 4.常任理事 若干名
 5.理事 若干名
 6.評議員 若干名
 7.監事 若干名
第9条 役員の選出及び任務は次の通りとする。
 1.会長は理事会で選出され、会を代表する。
 2.副会長は、会長が理事中により委嘱し、会長を補佐し会長が事故あるときはその代理をする。
 3.常任理事会議長は、常任理事中により互選し、常任理事会・理事会を統轄し、その決定事項を発動し本会の会務一切に責任を持つ。
 4.常任理事は、理事中より互選し理事会の決定事項を執行し、また本会の事務を分担処理する。
 5.理事は、評議員中より互選し、本会の会務を決定する。
 6.評議員は、正会員中各卒業年度・各学部より所定の選挙方法によって若干名を選出し会務の協議に当たる。
 7.監事は、正会員中より理事会が選出し、本会会計の監査を行う。
第10条 役員の任期は4年とし、再任を防げない。
第11条 役員会は必要に応じ次の通りこれを開き、本会の要務を協議する。
 1.常任理事会
 2.理事会
 3.評議員会
 4.合同役員会
 5.委員会
第12条 本会は、必要に応じ名誉会長・顧問又は相談役を理事会の推薦により置くことができる。
第13条 本会は、理事会の承認を得て支部を設けることができる。

第5章 事業
第14条 本会は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.総会は、本会の理事会が必要と認めたときに開くことができる。
 2.会報を発行して会員に頒つ。
 3.その他本会発展のための事業

第6章 会計
第15条 本会の会計年度は、4月1日より始まり3月末日に終る。
第16条 本会の収支決算は、翌会計年度の4月末までに会計監査を行い、理事会の承認を得て会員に報告する。
第17条 本会の資産は会長が管理する。
第18条 本会の維持隆盛を目的とする会員及び有志の金品寄付はこれを受理する。

第7章 事務局
第19条 本会の任務を遂行するために事務局を置く。
 1.事務局長は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
 2.事務局に、職員を置くことができる。
 3.職員は、有給とすることができる。

第8章 附則
第20条 本会に次の帳簿を備える。
 1.会員名簿
 2.会計簿
 3.終身会費徴収原簿
 4.備品原簿
 5.文書綴
 6.その他必要な帳簿
第21条 本会評議員選出の方法及び細則は別に定める。
第22条 本会は、必要に応じて地域に支部を置くことができる。支部の設置については第13条による。
第23条 中途退学者も希望により会員の推薦を得て、正会員になることができる。
第24条 この会則は必要が生じたとき、理事会出席者の3分の2以上の承認を得て改正変更できる。
第25条 この改正会則は平成12年4月1日より発効する。

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